発電側課金の料金、請求方法について

料金について

固定料金である基本料金(kW)と従量料金である電力量料金(kWh)の2部料金制となります。
なお、国の整理にもとづき、揚水発電設備・蓄電池が設置された受電地点においては電力量料金を申し受けません。


系統連系受電サービス料金 = 基本料金 + 電力量料金 - 系統設備効率化割引

基本料金(円)= ( 同時最大受電電力(kW)需要側の契約電力(kW) ) × 基本料金単価(円/kW)

電力量料金(円)発電量調整受電電力量(kWh) × 電力量料金単価(円/kWh)

系統設備効率化割引(円) = ( 同時最大受電電力(kW)需要側の契約電力(kW) ) × ( 割引A単価(円/kW)割引B単価(円/kW) )

 ※系統設備効率化割引については こちら



kW課金(固定料金)とkWh料金(従量料金)


発電側課金の請求方法について

発電側課金は、原則として発電契約者を通じて当社へお支払いいただきます。
具体的なお支払方法は、発電契約者の選択により、以下のいずれかとなります。
 ● 受給(買取)料金との相殺
  発電契約者から発電者へお支払いする受給(買取)料金と、系統連系受電サービス料金を相殺する方法です。
  この場合、発電者によるお支払い手続きは不要です。
 ● 発電契約者による個別請求
  発電契約者が発電者へ個別に請求する方法です。
  この場合、発電者によるお支払い手続きが必要です。

ただし、発電契約者において上記の方法による対応ができない場合は、当社から発電者へ請求書を発送し、お支払いいただきます。
請求書の発送時期の目安は、以下のとおりです。
 ● 受給(買取)料金との相殺ができない場合 : 検針日から起算して概ね10営業日
 ● 発電契約者による個別請求ができない場合 : 検針日から起算して概ね30営業日

また、発電者が当社と「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」にもとづく受給契約を締結している場合は、当社から発電者へ直接、発電側課金を請求いたします。
この場合、原則として、当社から発電者へお支払いする受給(買取)料金と、系統連系受電サービス料金を相殺いたします。
ただし、相殺ができなかった場合は、検針日から起算して概ね5営業日を目安に、当社から発電者へ請求書を発送いたしますので、請求書にもとづきお支払いをお願いいたします。



一般送配電事業者と発電者は債権・債務関係、発電契約者(発電BG代表者)から一般送配電事業者へは系統連系受電サービス料金を支払い




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