農地転用・開発行為等に係る同意書の発行について
1.はじめに
 当社の地役権が設定されている土地において、農地転用・開発行為等をされる際、行政に対し地役権者の同意書の提出が
必要となる場合があります。このページでは、当社へ同意書の発行をご依頼いただいてから同意書を発行するまでの手続き
についてご案内しております。
2.ご依頼から発行までの流れ
   下記手順により手続きをお願いいたします。
  ※地役権存続証明書の発行、その他手続きに関するご不明な点がございましたら、下記「提出・お問い合わせ先」まで
      メールにてお問い合わせください。
<発行対象となる同意書>
 ・農地法第3条~第5条に係る同意書
 ・開発行為に係る同意書
 ・住宅金融支援機構などの融資利用に係る同意書
 ・砂利採取法上の陸砂利採取行為に係る同意書
 ・その他地役権者の同意が必要な行為に係る同意書
<同意書発行のご依頼から発行までの流れ>

①必要書類ご提出の準備
  〇準備書類
   ・位置図(住宅地図等)
   ・建築設計図(平面図・立面図等、建物の高さが分かるもの)
   ・断面図(砂利採取法上の陸砂利採取行為における掘削範囲が分かるもの)
   ・その他の関係図面(地積測量図等)
   ・委任状(代理人を通じてのご依頼の場合)
  <法務局(もしくは登記情報提供サービス)にて取得するもの(3ヶ月以内のもの)>
   ・公図
   ・土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
   ・地役権図面
②必要書類及び「同意書発行依頼書」のご提出(メール受付)
  〇提出書類
   ・上記①でご準備いただいた書類
   ・同意書発行依頼書(様式は下記に掲載)
【同意書発行依頼書の様式】
| 同意書発行依頼書 | 様 式 | 記載例 | 
|    土地の譲渡が伴う場合(様式1) | Word | PDF | 
|    土地の譲渡が伴わない場合(様式2) | Word | PDF | 
【提出・お問い合わせ先】
| 支社・部署名 | 管轄区域 | 所在地・メールアドレス | 
| 富山支社 用地部 | 富山県 岐阜県(飛騨市の一部)  | 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号 mail:toyama-youchi@nw.rikuden.co.jp  | 
| 石川支社 用地部 | 石川県 | 〒920-0993 金沢市下本多町六番丁11番地 mail:ishikawa-youchi@nw.rikuden.co.jp  | 
| 福井支社 用地部 | 福井県(一部を除く) | 〒910-0859 福井市日之出1丁目4番1号 mail:fukui-youchi@nw.rikuden.co.jp  | 
③当社にて書類審査
 【留意事項】
 ・建築物等の電気技術基準や当社規定への抵触有無の判定について、書類確認のほか現地確認を行う場合もありますので、
  受付から発行まで約1ヶ月程度お時間をいただきます。
  ※なお、現地確認の際は立会をお願いする場合もございます。
④同意書の発行
発行方法は書類提出先の各支社にお問い合わせください。
